特定技能

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特定技能制度とは?

国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。

2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

特定技能外国人を受け入れることができる分野

特定技能2号は建設、造船・船用工業のみ

特定技能外国人の在留資格

  • 特定技能1号 5年
  • 特定技能2号 分野(建設、造船・舶用工業)のみ

特定技能1号のポイント

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特定技能1号のポイント特定技能2号のポイント
在留期間1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)試験等で確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関による
対象対象外

特定技能外国人の就労までの流れ

特定技能と技能実習生の違い

特定技能外国人に対する支援

寮:住居の確保に係る支援が必要で。1人 当たり 7.5 m²以上を満たすことが求められています。

よくある質問

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