- 1.特定技能とは?
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中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
- 2.特定技能の資格は?
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特定技能1号5年 特定技能2号5年があります。
自動的に特定技能2号になれるわけではありませんが、試験などの確認で高い技能水準と認められると移行できます。
- 3.受入可能な職種は?
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①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業の12分野あります。詳細は、SO外国人支援機関へお問い合わせください。
- 4.受入れ可能な人数は?
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受け入れ人数の上限はありません。
ただし介護分野は、事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと、建設分野は、1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数との合計が、特定技能 所属機関となろうとする者の常勤の職員(1号特定技能外国人、技能実習生 及び外国人建設就労者を含まない)の総数を超えないこととされています。 - 5.特定技能になるための条件は?
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①技能試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
②生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) - 6.特定技能外国人の賃金はどれぐらい?
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日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められています。
技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。 - 7.技能実習生が帰国しないで引き続き特定技能外国人にとして働くことができますか?
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可能です。
- 8.家族と一緒に来日できますか?
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特定技能1号では家族帯同は認められていませんが、特定技能2号で認められています。
- 9.自動車を運転して通勤は可能ですか?
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自動車運転免許を取得すれば可能です。
- 10.一人の特定技能外国人が複数の企業と雇用契約を締結して就労は可能ですか?
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複数の企業で就労はできません。
- 11.特定技能2号は、どの分野で受け入れできますか?
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令和2年10月1日時点で、特定技能2号による外国人の受入分野は、建設分野と造船・舶用工業分野の2分野です。
- 12.技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能ですか?
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技能実習中の外国人は、特定技能の在留資格で採用することはできません。技能実習中に申請し、技能実習修了後特定技能移行は可能です。
- 13. 特定技能外国人を雇入れるにあたり、往復の航空運賃は受入機関の負担ですか?
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外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国に要する費用を負担することができない場合を除き、基本的に外国人本人が航空運賃を負担することとなります。
- 14.出入国をする空港への送迎の交通費はだれが負担しますか?
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送迎の交通費については、受入機関負担になります。
- 15.賃貸借契約に基づく債務の保証人を、民間の貸借保証人を利用することは可能ですか?
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可能ですが、貸借保証会社に支払う手数料は受入機関負担となります。(賃貸借契約に基づく債務保証人は、受入機関の支援の一環となっています。)
- 16.住居の確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいですか?
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特定技能外国人の希望する物件の提供や不動産仲介事業者の紹介、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行ってください。
- 17.賃金はどれぐらい支払いますか?
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日本人と同等以上となります。そのため、賞与・処遇手当等も支給対象となります。
- 18.お困りのときは?
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育った環境や文化の違いで誤解を招くことがあります。言葉も違いますので聞き間違えたり、日本語の柔らかいニュアンスが伝わらなかったりします。
お困りの時は、SO外国人支援機関までご連絡ください。