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特定技能制度とは?
国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
特定技能外国人を受け入れることができる分野
■特定技能2号は建設、造船・船用工業のみ
特定技能外国人の在留資格
- 特定技能1号 5年
- 特定技能2号 分野(建設、造船・舶用工業)のみ
特定技能1号のポイント
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特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
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在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による | 対象 | 対象外 |
特定技能外国人の就労までの流れ
特定技能と技能実習生の違い
特定技能外国人に対する支援
寮:住居の確保に係る支援が必要で。1人 当たり 7.5 m²以上を満たすことが求められています。